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2023年6月8日に警察庁より、当分の間延期としていたアルコール検知器を「使用」しての飲酒チェックを2023年12月1日より義務化する方針という公表がありました。 (2023年6月12日時点)
参考資料:
警察庁HP:「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
警察庁HP:参考資料 アルコール検知器使用義務化規定の適用について
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こんにちは!
株式会社テレコムと申します!
最近になって、
会社で飲酒チェック(アルコールチェック)が開始されたという方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
そうなんです。
2022年4月より一定台数を保有する白ナンバー事業者に対しての
飲酒チェック義務が開始されました。
今回、対象となる事業所は全国で約34万か所あると言われているため、
あなたの事業所も対象になっている可能性があります!
今回は、4月より開始された白ナンバー事業者に対しての飲酒チェック義務化
について詳しく解説していきます!
目次
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■道路交通法改正のきっかけとなった悲惨な事故
■白ナンバー事業者に対しての飲酒チェック義務化について
■よくある質問
■まとめ
■テレコムの紹介
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すでに事業用の自動車(緑ナンバー)に対しては、
2011年5月より飲酒チェック義務は始まっていますが、
今回なぜ自家用の自動車(白ナンバー)に対して飲酒チェック義務が開始されたのでしょうか。
白ナンバー飲酒チェック義務化開始の背景となった事故がありました。
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2021年6月28日
千葉県八街市で下校中の児童の列にトラック(白ナンバー)が突っ込み、
5人が死傷する事故が発生しました。運転手の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出され、事故当時はアルコールの影響による居眠り運転だったとされています。
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この悲惨な事故をきっかけに白ナンバーを
一定の台数以上保有する事業所に対しての飲酒チェック義務化が決定されました。
*********作者のつぶやき**********
飲酒運転、絶対に許してはいけない。そう感じたニュース。
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2022年4月より義務化が開始された飲酒チェック、どんなことを行う必要があるのか?
また自家用の自動車(白ナンバー)を保有していればすべての会社が対象なのか?
対象事業者や義務化の内容を詳しく見ていきましょう。
〇義務化の対象
5台以上の車両の保有もしくは定員11名以上の自動車を1台以上保有している事業所
※上記に当てはまり、まだ安全運転管理者を選任していない事業所は、
所轄の警察署へ安全運転管理者の選任と届出を行ってください。
※法人ではなく事業所単位
〇義務化の内容と施行日
・安全運転管理者は業務運転の前後に、
目視等で運転者に対して酒気帯びの有無を確認し、
その記録を1年間保存すること
➡2022年4月1日から(すでに施行されている)
・安全運転管理者は正常に機能するアルコール検知器を常備・使用し、
酒気帯びの有無を確認し、その記録を1年間保存すること
➡2022年10月1日から
※2022年7月15日警察庁から「当分の間延期になる見通し」と公表がありました。(2022年8月25日時点)
➡2023年12月1日?の方針
※2023年6月8日警察庁から「2023年12月1日から義務化する方針」と公表がありました。
一般からの意見募集後に正式に決定。(2023年6月12日時点)
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参考資料:
警察庁HP:「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
警察庁HP:参考資料 アルコール検知器使用義務化規定の適用について
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上記の内容は、安全運転管理者が日頃から行っている運転者への安全運転指導や
車両点検業務に加えて行うことになります。
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参考資料:
警察庁HP:安全運転管理者の業務の拡充
警察庁からの通達文:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)
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ここからは
弊社に多く寄せられている義務化に対しての質問を基に
より詳しく説明していきます!
////ご紹介する質問////
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Q1.直行直帰の場合について
Q2.安全運転管理者が不在等の場合について
Q3.国家公安委員会が定めるアルコール検知器について
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Q1.直行直帰をする社員が多いが、対面での飲酒チェックは困難です。
飲酒チェックはどうすればよいか?
A.飲酒運転防止・安全対策の観点で
飲酒チェックを徹底していただくためにも以下3点の方法が最適ではないかと考えます。
①直行直帰を原則やめて、対面で目視によるチェックを行う
(例)事務所で対面で飲酒チェックを実施
②ビデオ通話やWeb会議システムなどのリアルタイムでアルコールの有無を
確認できるツールを使用し実施する(自宅出発前、帰宅後に実施)
(例)直行直帰の社員に携帯型のアルコール検知器を持たせ、
携帯電話等を使用して対話をしチェックをする(検知器の使用義務は10月から)
③電話等を使用してアルコールの有無を確認してチェックを行う(自宅出発前、帰宅後に実施)
(例) ②の方法で実施
②、③どちらの方法も必ず会話をして
顔色や応答の声の調子などの確認をして、
酒気帯び有無の確認をしていただく必要があります。
実際にどのように飲酒チェックをすればよいのか、
「直行直帰」の場合の飲酒チェック方法の参考動画を
弊社YouTubeチャンネルでご紹介しています。ぜひご覧ください!
~~株式会社テレコム公式YouTubeより~~
「直行直帰 出先からのアルコールチェック」
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参考資料:
警察庁からの通達文:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)より
(2) 目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法 「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子 等で確認することをいう。 運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合 など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すれ ばよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどし た上で、 ① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応 答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認す る方法 ② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、 安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、ア ルコール検知器による測定結果を報告させる方法 等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。
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Q2.安全運転管理者が不在等の場合は飲酒チェックはどうしたらよいですか?
A.今回の義務化の内容は、安全運転管理者に追加された業務のため、
基本的に安全運転管理者が目視等による飲酒チェックをしていただく必要があります。
しかしながら、不在の場合などで安全運転管理者がチェックができない場合に、
代務者による飲酒チェックを行うことができます。
代務者の選任要件は特に定められていませんが、
安全運転管理と今回の飲酒チェック義務化の趣旨と目的を
正確に認知している方が良いでしょう。
代務の資格のある方の主な例
①副安全運転管理者
②車両等の運行を直接管理する者
また代務者は複数人いても良いですが、あらかじめ社内で決めておくことを推奨します。
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参考資料:
警察庁からの通達文:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)より
(5) 安全運転管理者以外の者による確認
安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。
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Q3.国家公安委員会が定めるアルコール検知器はどの機種ですか?
A.警察庁からの通達文では、
「国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、呼気中のアルコール
を検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有
するもの」とされています。
つまり、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、
アルコールの有無を色、数値等により判断できるものであれば良く、
日本で購入できるアルコール検知器のほとんどが上記に当てはまります。
現在、日本で購入できるアルコール検知器は、
ネットで購入できる製品から業務用の検知器まで幅広くあります。
自社にあった運用しやすいアルコール検知器をしっかり選定して、
飲酒チェックをする必要があります。
その他のよくある質問に関しては、次回の記事でご紹介しますので、お楽しみに!
「白ナンバー」事業者に開始された飲酒チェックですが、
「飲酒運転を起こさせない」ためにもしっかり実施していただく必要があります。
企業ごとによって業務形態が異なるため、
企業それぞれにあった運用方法、そしてアルコール検知器を使用して
実施していかなければなりません。
弊社は無線機をはじめとして
車両につけるドライブレコーダー、デジタコグラフ、
そして今回の義務化で必要になる業務用のアルコール検知器(アルコールチェッカー)など
安全運転のサポートができる安全運転管理機器を主に扱っています。
「義務化の内容をもっと詳しく聞きたい」
「こういった場合は義務化の対象?」
「自社にあったアルコール検知器(アルコールチェッカー)が分からない」
などご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください!
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