こんにちは!株式会社テレコムと申します!!
安全運転管理者選任事業所(=白ナンバー保有事業者、以下同)に向けての
飲酒チェックは4月より開始されていますが、いかがでしょうか?
前回の記事:【白ナンバー事業者に向けての飲酒チェック義務化】の詳しい内容はこちらから!
今回の義務化の対象の事業者は業種や業態もさまざまで、
会社ごとでチェック体制の構築をする必要があり、時間がかかります。
今回の記事では、白ナンバー保有事業者向けの具体的なチェック方法について
例をもとにご紹介できればと思います!
///目次///
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■飲酒チェック実施するまでに準備するコト、目安期間
■具体的なチェック方法(対面編)
■まとめ
■テレコムの紹介
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■飲酒チェック実施、準備の目安期間
実際に飲酒チェックを実施するために行うことは、
どんなことがあるのか、まとめてみました!
①社内体制の構築
目安期間:約1~2ヶ月
・社内ルールの作成(測定対象者の選定やアルコール検出時の対応など)
・チェック方法(測定するタイミングや記録保管方法)
※今回の記事では主に①社内体制の構築についてご紹介します。
②アルコール検知器の選定
目安期間:約1ヶ月
・検知器やアルコールチェックシステムの情報収集、選定
③実施、見直し
目安期間:約1ヶ月
・運用して見つかる課題による社内体制の見直し
目安ではありますが、
飲酒チェックを実施する体制作りには最低でも3ヶ月はかかります!
実施をしてみて見つかる課題などがあると思いますので、
余裕をもった準備期間を設定する必要があります。
■具体的なチェック体制(対面編)
「点呼」などの言葉は聞いたことがあっても、
実際の対面での飲酒チェックについて「イメージがつかない」という方は
いらっしゃるのではないでしょうか?
次から対面で飲酒チェックを行うための具体的な方法を
1日の流れに沿ってご紹介できればと思います!
※以下はあくまでも一例となっており、警察庁からの通達文や
弊社所轄の警察署に確認をした内容を基に作成をしております。
※必要であれば事業所ごとに所轄の警察署にご相談下さい。
\\\ご紹介する具体的な方法に当てはまる会社はこんな会社///
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●1事業所あたりの測定人数が5人以上いる
●直行直帰がほとんどなく出勤・退勤時に必ず事務所へ行く
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8:30~出社
●事務所の設置型アルコール検知器で測定、
安全運転管理者の補助する者である部門長が目視で確認。
飲酒チェック管理表に手書きで記入を行う。
10:30~社有車でお客様先へ向かう
●道路交通法遵守でお客様先へ向かう
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参考資料:
警察庁からの通達文:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)より
(1) 業務の開始前後の運転者に対する確認 府令第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者及び運転を 終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をい うことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」 という。)は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなけ ればならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終 了後や退勤時に行うことで足りる。
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17:00~帰社
●事務所の据置型アルコール検知器で測定開始、
自部署の部門長が不在だったので他部署の部門長による目視確認。
19:15~退社
●帰宅
■まとめ
いかがでしょうか?
会社ごとによって業務内容が異なることから、飲酒チェックの方法もさまざまあります。
今回ご紹介した方法はあくまでも一例にすぎません。
適切な飲酒チェックを実施していただくためにも、
ご紹介した例をご参考に自社にあった社内体制を構築していただければ幸いです!
弊社では白ナンバー事業者に対しての飲酒チェックに対応した
「飲酒チェック管理表」を作成しております。
「飲酒チェック管理表」の画像をクリックするとダウンロードできます。
是非ご活用ください!
■テレコムの紹介
弊社は安全運転や安全管理が出来る製品を取り扱っており、
お客様の運用を考え最適なご提案をしています。
また販売・レンタルする製品は、
その後の保守・サポートまでワンストップ体制で行っています。
今回の記事では飲酒チェックの方法をご紹介しましたが、
「自社にあったアルコール検知器(アルコールチェッカー)が分からない」
などご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください!
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